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〒162−0822
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飯田橋総合行政書士事務所
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行政書士 小竹 広光
行政書士 田中 良明


東京都行政書士会
新宿支部所属
内容証明について

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E内容証明Q&A



@内容証明の目的    A内容証明の効力    B内容証明の書き方    C内容証明の出し方
D内容証明の文例(雛形)

内容証明Q&A




Q1:同文3通はコピーではダメですか?

 

A1:コピーで大丈夫です。
   但し、ページのつなぎ目の印はコピーではいけません。

 

 

 

 

Q2:赤いマス目でないとダメですか?

 

A2:大丈夫です。とういうより、そもそもマス目はなくても問題ありません。

 

 

 

 

Q3:タイトルに決まりはありますか

A3:ありません。タイトルはなくても問題ありません。

 

 

 

 

Q4:FAXの感熱紙でも大丈夫ですか?

 

A4:これは駄目です。内容証明郵便は差出郵便局で5年間保存される為、5年間の保存に耐えない

   用紙は利用出来ません。

 

 

 

 

Q5:はんこは認め印でも大丈夫ですか?

 

A5:大丈夫です。そもそも差出人名に押す印鑑は必要事項ではないので、なくても問題ありません。

 

 

 

 

Q6:外国人でも利用出来ますか?

 

A6:利用は出来ます。

   但し、英文や中国語文などの外国語は使用できない為、文章は日本語で文章を書かないと

   いけません。
   この際、差出人名に押す印鑑は不要ですが、用紙の繋ぎ目と訂正の印鑑はサインで代用する

   ことになります。

 

 

 

 

Q7:差出人住所を知られないで出すことは可能ですか?

 

A7:原則は「住所」記載です。 方法としては、代わりの場所を「気付」として出すとか、
   代理人の住所・氏名で出すという方法がありますが、詳しくは、専門家に相談された方が良いです。

 

 

 

 

Q8:内容証明郵便を受け取った場合、必ず回答しないと何か不利益がありますか?

 

A8:内容証明郵便に対して回答しなくてはいけないという一般的な義務はありません。ただし、債権譲渡
   通知などのように遅滞なく異議を述べないと譲受債権者に対抗出来なくなるというものもありますの
   で、ご注意下さい。
   また、受領して何も回答しないでいると、内容に問題がなかった(特に異議を述べなかった)と判断さ
   れ、あとあとで不利益を被る場合もあります。判断が付かない場合には、専門家にご相談下さい。
   なお、原則として、内容証明郵便に対する回答は内容証明郵便で行うようにして下さい。

 

 

 

 



















@内容証明の目的    A内容証明の効力    B内容証明の書き方    C内容証明の出し方
D内容証明の文例(雛形)




損害賠償請求、慰謝料請求、貸金返還請求、売掛金請求、請負代金請求、契約取消、契約解除、クーリングオフ、中途解約申入、未払賃金請求、残業代請求、消滅時効援用、相殺、債権譲渡、不貞行為差止請求、ストーカー行為中止要求、DV接近禁止の通告、婚姻費用分担請求、養育費請求、認知請求、賃料値上通知、滞納賃料請求、敷金返還請求、遺留分減殺請求、


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